事例研究行政法第2部問題3

意見の処分性について「2ヶ月間の新設・変更禁止というのは法律によって直接に業者に課せられた義務であって、県の意見の内容や意見に対する業者の対応如何にによって左右されるものではない」ので処分性なしという理屈の意味がよく分からない・・・


しかしこの教材は本当に良書な気がする(いまさら?)。