刑訴第2問

1.小問1について
 (1) 裁判所が証拠を採用するためには、その証拠に証拠能力がなければならない(317条参照)。
しかし、本問調書は、裁判官の面前での反対尋問を得ない供述を内容とする伝聞証拠であるから、原則として証拠能力が認められない(伝聞法則、320条1項)。
   これは、供述証拠が、知覚、記憶、叙述の過程を経て顕出されるものであり、その内容につき各過程において誤りが介在するおそれが高いので、反対尋問(憲法37条2項参照)によるテストを必要とするところ、伝聞証拠では原供述者に対して反対尋問することができないからである。
   もっとも、かかる伝聞法則の趣旨からすれば、自己矛盾供述を証明力を争う証拠として用いるような、供述内容の真実性を問題としない証拠として用いる場合には、伝聞法則の適用はないというべきである。328条はこのことを注意的に規定したものと解する。
 (2) 本問で検察官は、証人Bの証言の証明力を争うために、Cの供述を内容とする調書の採用を求めているが、これは認められるか。328条の弾劾証拠は自己矛盾供述に限られるのではないかが問題となる。
   確かに、328条は他者の供述を弾劾証拠として用いることを積極的に否定していない。
   しかし、他者の供述で証明力を争うとなると、裁判官は結局いずれの証言が正しいことを前提とせざるをえず、実質的に伝聞証拠として証拠能力を否定されるべき証拠によって心象を形成することになりかねず、妥当でない。
   よって、弾劾証拠は自己矛盾供述に限られると解する。
(3) よって、裁判所は本問員面調書を証拠として採用することはできない。
2.小問2について
 (1) 本問員面調書はBの自己矛盾供述を内容とするものであるから、弾劾証拠となりうる。しかし、かかる調書はBの署名・押印を欠いている。このような調書を弾劾証拠として用いることができるか。
 (2) 確かに、328条は、321条1項柱書と異なり、供述者の署名・押印を要求していない。
   しかし、321条1項が供述者の署名・押印を要求したのは、書面に記された内容が供述者の供述通りであることを担保して、調書が二重の伝聞になることを防ぐためである。
   それにもかかわらず、弾劾証拠として用いる場合にはかかる署名・押印が不要であるというのでは、その調書の内容が供述者の供述内容と一致しているかどうか不明である証拠を弾劾証拠とすることになるが、これでは他者の供述を弾劾証拠とすることと実質的に変わらないことになってしまい、妥当でない。
   よって、供述者の署名・押印を欠く員面調書は、弾劾証拠としても用いることはできないと解する。
 (3) よって、裁判所は本問員面調書を証拠として採用することはできない。
3.小問3について
 (1) まず、録音テープそれ自体は供述証拠ではないが、その内容が供述証拠である場合には、かかる供述は裁判所の面前での反対尋問を得ない証拠であるから伝聞証拠となる。
 (2) すると、これを弾劾証拠として用いる場合も、小問2の場合と同じように、供述者の署名・押印が必要であるとも考えられる。
   しかし、録音テープは録音時の音声を機械的に記録して再現するものであるから、録音時の供述者の供述内容と録音テープの内容が一致しないということは通常考えられない。
   とすれば、録音テープについては、供述者の署名・押印は不要であると解すべきである。
 (3) よって、裁判所は本問録音テープを証拠として採用することができる。
以上