めんどくせ。ま、力になると信じて・・・
詳細な事実認定について知らないので、何ともいえないが、ビラ配りという行為も住居侵入になりうることは否定できないだろう。しかし、ピンクビラや商業ビラも配られていたとすれば、平等原則違反として公訴権の濫用といえるのではないかが気になるところ。…
取締役会の決議に参加して議事録に異議を留めない場合、決議に賛成したものと推定される(369条5項)が、棄権した場合も同じなのか。
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