ビラ配りは犯罪

詳細な事実認定について知らないので、何ともいえないが、ビラ配りという行為も住居侵入になりうることは否定できないだろう。しかし、ピンクビラや商業ビラも配られていたとすれば、平等原則違反として公訴権の濫用といえるのではないかが気になるところ。濫用を認める判例の基準が厳しすぎるから最初から主張しなかったのかしら。