司法修習生「給費制」存続を検討 民主党法務部門会議

 民主党は13日の法務部門会議で、司法修習生が国から一律に給与を受け取る「給費制」存続の検討を始めた。今後、政策調査会で正式決定したうえで、関連法の改正をめざして野党との協議に入る。
 「給費制」は2004年に成立した改正裁判所法で、必要な人に貸し出す「貸与制」に今年11月1日から移行することになっている。民主党は改正時に賛成していたが、日本弁護士連合会などが「修習生が多額の借金を抱える制度では、優秀で多様な法律家が確保できなくなる」と主張していることに配慮した形だ。
 ただ、給費制を存続するためには、再度の法改正が必要。参院過半数を野党が占める「ねじれ国会」で成立の行方も不透明だ。この日の部門会議では「日弁連側も参加し、十分な議論を経て法改正したのをなぜ再改正するのか」との異論も出たという。
 貸与制では、修習生は月18万〜28万円を無利子で借り、返済まで5年間の猶予期間もある。9日に発表があった新司法試験の合格者から切り替わる予定で、最高裁はすでに貸与申請の受け付けを始めている。最高裁日弁連に対し、「富裕層しか法曹になれなくなる」とした主張の理由や根拠について、具体的な説明を求める質問書を10日付で送付。日弁連は、13日付の文書で「就職難や将来の収入が不安定な状況で経済的負担は大きく、法曹の道を断念する事態がすでに生じている」と回答した。(朝日新聞


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