「ウィニー無罪」賛否…著作権侵害絶えぬ中

 ファイル共有ソフトWinnyウィニー)」を開発し、インターネット上で公開した元東京大大学院助手・金子勇被告(39)を逆転無罪とした8日の大阪高裁判決。小倉正三裁判長は、金子被告が「著作権侵害をする者が出る可能性を認識していた」としながらも、侵害を積極的に勧めたわけではないと、ほう助罪の適用を否定した。
 ウィニーなどファイル共有ソフトによる著作権侵害が横行し、個人情報の流出など様々な弊害が出ている中、今回の無罪判決は関係者に波紋を広げている。
 この日の判決を受け、金子被告は弁護士と記者会見し、「よかったと思う。正当な判断だ」と述べた。これまで「有罪は開発者を萎縮(いしゅく)させる」と主張した金子被告は、「今回の判決は他の技術者にもいい影響があるのではないか」と話した。
 一方、ソフトウエア開発会社などで作る社団法人「コンピュータソフトウェア著作権協会」(東京、ACCS)は、「今回の判決は意外。詳細は検討するが、判決にかかわらず、被告には社会的・道義的な責任が生じていると考える」と判決内容に疑問を投げかけた。
 ウィニーを巡っては、公開前の映画やゲームソフト、音楽などがネット上に流される著作権侵害事件は今も後を絶たない。
 同協会は、「著作権の配慮がないままに、ファイル共有ソフトの技術を現状のような形で実現すれば、著作権侵害行為が蔓延(まんえん)することは火を見るより明らか」と主張した。
 ネット問題に詳しい岡村久道弁護士(大阪弁護士会)は「1審と判決内容が百八十度変わり、今後、司法や著作権、情報分野などで混乱が起きることも考えられる。ファイル共有ソフト著作権との関係について、法整備などで基準を明確化することが望ましい」と話した。(読売新聞)


 刑事事件として判決は妥当。著作権特有の問題があるとしても、その本質は少なくとも立法に委ねるべきことだと思う。