司法修習生の給与

平成21年度11月期司法修習生採用選考要項によると、


月額20万4,200円(平成21年4月1日現在)
このほか,一般職の国家公務員の例により,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手
当,期末手当,勤勉手当及び寒冷地手当が支給される。


だそうです。住居手当っていくらなのか?気になって調べました。
どうやら5万5千円以上の家賃の部屋を賃借しているときは、2万7千円ですね。
通勤手当は5万5千円までは普通にもらえるっぽい。
地域手当は給与(住居手当等含む)の3%から18%だそうです。
下の法律を僕が読んだ判断なので正しいかは責任持てませんw


参考:一般職の職員の給与に関する法律
(地域手当)
第十一条の三  地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
2  地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一  一級地 百分の十八
二  二級地 百分の十五
三  三級地 百分の十二
四  四級地 百分の十
五  五級地 百分の六
六  六級地 百分の三
3  前項の地域手当の級地は、人事院規則で定める。
(住居手当)
第十一条の十  住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
一  自ら居住するため住宅(貸間を含む。第三号において同じ。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(国家公務員宿舎法第十三条 の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事院規則で定める職員を除く。)
二  当該職員の所有に係る住宅(人事院規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)のうち当該職員その他人事院規則で定める者によつて新築され、又は購入された住宅であつて、当該新築又は購入の日から起算して五年を経過していないものに居住している職員で世帯主であるもの
三  第十二条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(国家公務員宿舎法第十三条 の規定による有料宿舎その他人事院規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
2  住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第一号又は第二号に掲げる職員のうち第三号に掲げる職員でもあるものについては、第一号又は第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合計額)とする。
一  前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額二万三千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万二千円を控除した額
ロ 月額二万三千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万三千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万六千円を超えるときは、一万六千円)を一万千円に加算した額
二  前項第二号に掲げる職員 二千五百円
三  前項第三号に掲げる職員第一号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3  前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
通勤手当
第十二条  通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
一  通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)
二  通勤のため自動車その他の交通の用具で人事院規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
三  通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
2  通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一  前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)