平成18年度刑事系第1問(ネタバレあり)

良問だと思う。
しかし法セミの解答例(by松宮教授)が分からない・・・まず丙の死が乙の行為によるものとの認定は、常識的にはともかく試験的には有り得ないのでスルーするとして・・・


事例
甲が丙に切りつけた。甲と乙が丙の加害について共謀した。乙が丙に切りつけた。丙の死因は甲の行為によるものか乙の行為によるものか不明である。甲乙の罪責は?


教授の解答例(対比の関係上過剰防衛を正当防衛に変更&僕の理解で要約)
 まず、207条により死の結果まで帰責させることはできないと解すべき。
 そして、乙の切りつけ時に共同正犯関係が肯定される以上、それが正当化されるかは別として、甲には乙の死の結果が帰属されるから、択一的に考えることができ、甲には傷害致死罪が成立する。ただし、甲の切りつけには正当防衛が成立するので、利益原則により甲は無罪。
 乙は傷害罪。


僕の解答
 乙の切りつけ時に共同正犯関係が成立するとしても、甲の切りつけが正当化される場合には択一的には考えられないから、まず正当防衛を検討する。→認める。となると、択一的には考えられないので直ちに甲に丙の死は帰責できない。
 しかし207条を傷害致死に?→適用不可。
 207条で甲乙は傷害罪。


僕の理解&前提
 一、乙に傷害罪が成立することは明らかである(207条)。
 二、207条が傷害致死にまで適用されないとするなら、乙に傷害致死罪が成立しないことも明らかである。
 三、乙が加わった後では丙の侵害行為は終了していると認定し、甲の過剰防衛は問題にしない。だってややこしいから。


僕の理解・前提が誤っているのか?理解・前提は合ってるけど解答例でズレちゃってるのか?本当に「正当化されるかは別」の問題なのか?
気づいた人いたら教えてください・・・