平成18年度公法系第2問
これ、難しくないですか?僕のレベルの問題??
てかいまようやく過去問解いたのかよ!って感じですが。
「2項道路該当性に関する職員の上記の判断が誤りであるとの本案の主張は,一括指定処分の無効確認訴訟においては失当であることに気付いていること」(出題趣旨より)。
気づきませんでした。
いまだに行政訴訟の枠組みを捉え切れていないということですね・・・うーむ。
これ、難しくないですか?僕のレベルの問題??
てかいまようやく過去問解いたのかよ!って感じですが。
「2項道路該当性に関する職員の上記の判断が誤りであるとの本案の主張は,一括指定処分の無効確認訴訟においては失当であることに気付いていること」(出題趣旨より)。
気づきませんでした。
いまだに行政訴訟の枠組みを捉え切れていないということですね・・・うーむ。