注意義務違反の対象

過失を結果予見可能性を前提とする結果回避義務違反と捉えるとき、「結果」とは何を意味するか。
たとえば、自動車で交差点右折の際、前方不注意によりバイクと衝突し、ライダーAが死亡した。さらに、そのバイクの部品がぶっとんで10数メートル離れた歩道を歩いていた人Bの頭にぶつかり、傷害を負わせたという事案。
このとき、Bに対する罪責の認定に必要な予見や回避の対象たる「結果」は「事故ったら部品がぶっとんで事故当事者ではない周囲の人間を傷つけること」に対して必要だろうか?それとも、「事故る」こと自体で足りるだろうか。