平成20年度新司法試験民事系第2問(ネタバレ注意)

書き終えました!再現が手元不如意なので何ともいえないが、法学セミナーの参考答案及び出題趣旨を見るかぎり、悪くは無いが良くも無いという感じでした。出題趣旨を検討してみると、実に様々なことが求められていたことが分かる。
設問1(1)では
乙の株主はABのみであることの特殊性に配慮しつつ
・甲丙間の契約は「多額の借財」?→丙の過失
・甲乙間の契約は「多額の借財」?→丙の過失
・甲乙間の契約は利益相反?→丙の悪意
設問1(2)では
無効原因がないかという枠を設定した上で
・知れている債権者に対する各別の催告が行われていないが?
・債権者(丙銀行)の異議を受けた弁済等が行われていないが?
・株主に対して交付する株式交換の対価が不当であるが?
株式交換を承認した株主総会の決議に特別の利害関係を有する者が参加していたが?
・丙の原告適格は?
・無効とする実益は?
設問2では
利益相反だといことを出発点にして
・総株主の同意ある利益相反を無効にしないのは不当か?
・乙社に責任追及すつ法的構成は?
・甲社各取締役に対してどのような事実から429できるか?
設問3では
判例とは違うということとして
・固有必要的共同訴訟であること
・出訴期間の制限があること
・極めて初期のうちに併合申立てがされたこと
設問4では
命令不服従の場合の不都合と規定の文言を枠として
・4説の検討(1項と3項の要件の違いを意識)
・証明すべき事実が記載事項とされることの意義
・具体的記載事項の位置づけ
・未知の論点につき未知の自説からの合理的説明
が求められていたらしい。
多くないか?そしてハイレベルすぎないか?
まあレベルはいいよ、相対試験だから。
多いのは問題じゃないか?上に上げられてるのは「最低限」書いてほしいことだろう。それでこの量となると、気づく人ほど時間不足になるという仕組みなわけだが・・・まあ文句言っても仕方ない。
迅速かつ適格という相反しそうな要請に応えていかなければ。
そのための方法は、書くことだろう(変更なし・・・)。