民法改正:債権の時効、3年か5年に統一 1世紀ぶり着手

 法務省は、民法が定める債権の消滅時効を統一化する改正作業に着手した。原則の10年を引き下げる一方で、短期消滅時効(1〜5年)も廃止し、5年か3年に統一する方向で検討を進めている。(毎日jp


3年になったら不法行為消滅時効制度が3年と通常より短いことの趣旨も語られることがなくなってしまいますね。これも時代の流れということか。