判例的因果関係の論証

 思うに、刑法上の因果関係は、発生した結果について行為者に帰責できるかという機能を営むものであるから、刑法上の因果関係とは、実行行為の持つ危険性が結果へと現実化していく過程であるといえる。
 とすれば、因果関係があるといえるためには、単なる条件関係があるのみでは足りず、当該実行行為の有する危険が現実化したことによって当該結果が発生したという関係が認められることが必要であると解する。



 こんな感じでいいのかな・・・