賃貸住宅「更新料」訴訟、家主側が逆転敗訴

 マンションの賃貸契約を継続する際に支払いが契約により義務づけられる更新料を巡り、京都市の男性会社員(54)が、支払い済みの更新料など計約55万円の返還を家主に求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。成田喜達(きたる)裁判長(亀田広美裁判長代読)は「更新料の契約条項は消費者の利益を一方的に害しており、消費者契約法に照らして無効」と述べ、男性の請求を棄却した昨年1月の1審・京都地裁判決を変更。家主に約45万円の返還を命じる借り主側逆転勝訴の判決を言い渡した。家主側は上告する方針。
 更新料は首都圏や京都府など100万戸以上で徴収されているとみられる。地裁での同種訴訟判決は京都、東京などで計4件あり3件は借り主側が敗訴している。今年7月、京都地裁が借り主側勝訴の初判断を示したが、高裁の判決は初めて。
 判決によると、男性は2000年に京都市内のマンションに入居する際、月4万5000円の家賃と1年ごとに10万円の更新料を支払う契約を家主と結び、05年8月までに5回、更新料を払った。
 1審判決は更新料を賃料の前払いとみなしたが、成田裁判長は「かなりの高額で前払いとみるのは困難。借地借家法では正当な理由なく家主は契約更新を拒否できないと定めているのに、説明せず更新料の支払いを義務づけている」と指摘。さらに「更新料という言葉で経済的な負担が少ないかのような印象を与え、契約を誘因する役割を果たしていると言われてもやむを得ない」と批判し、消費者契約法施行(01年)以後の更新料全額と未払い家賃を差し引いた敷金の返還を命じた。(読売新聞)


 更新料を借地借家法の正当な理由無く家主が更新拒否できないという規律と関連付けて考えたことがなかった(というか更新料について深く考えたことがなかった)ので、ちょっとなるほどと思いました。
 でも「説明なく」ってのが一番のポイントでしょうね。