上告申し立て怠った弁護士、4度目処分 業務停止10カ月

 依頼人の上告申し立て手続きを怠ったなどとして、群馬弁護士会は30日、同会所属の石川憲彦弁護士(66)を同日付で業務停止10カ月の懲戒処分にしたと発表した。同弁護士はこれまでにも3度、処分を受けており、同会の鈴木克昌会長は「会員に指導を徹底し、再発を防止したい」と話している。
 同会によると、石川弁護士は平成15年に同県伊勢崎市内の男性が勤務先を提訴した賃金などの支払い請求事件で、男性の代理人を担当。18年6月の東京高裁判決を不服とした男性が上告の意思を示したにもかかわらず、必要書類を提出期限までに最高裁へ提出しなかった。
 さらに同弁護士は男性に対し、上告審で審理が継続しているとうその報告を続けた上、同年10月には男性に無断で被告会社側との和解合意書を作成するなどした。不審に思った男性が東京高裁に問い合わせ、事実が発覚したという。
 同会によると、同弁護士は「(書類の)提出期限を失念していた。報告しなければならないと思ったが、言い出せなかった」などと話しているという。
 同会によると、同弁護士は9年8月と14年1月、17年12月にも、依頼を受けた案件に着手しなかったなどとして、それぞれ戒告や業務停止2カ月の処分を受けている。(産経ニュース)



 人間だからね、忘れてしまうこともあるでしょう。
 人生で1度ぐらいはな。
 4度目であることや虚偽報告していることをみると、他にも同様の事件隠してるんでしょうね。業務停止10ヶ月でもぬるいよ。
 依頼者を手段として扱うにしても、常に同時に目的として扱うことのできる弁護士になりたいと思います。