過払い時効初判断 最高裁「取引終了時から進行」

 利息制限法の上限を超える金利信販会社に支払った「過払い金」について、返還を求める権利がなくなる消滅時効(10年)はいつの時点から始まるかが争われた過払い金返還訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は22日、「時効は取引終了時から進行する」との初判断を示し、信販会社側の上告を退けた。信販会社に約320万円の支払いを命じた1、2審判決が確定した。
 長期間、借り入れと返済が繰り返されている場合の時効の起算点は、個々の取引での過払い発生時か、最後の返済や契約解除などの取引終了時かで司法判断が分かれていた。
 小法廷は「借り入れと返済を繰り返す取引では、貸し手と借り手の間に、過払い金を新たな借入金の返済に充てるとの合意があり、その都度返還請求することは想定されていない」などと指摘。こうした取引を続けている間は、時効は進まないと結論づけた。(産経ニュース)

 
 結論は妥当だと思うが・・・