民事再生手続きでリース契約解除は無効 最高裁初判断

 民事再生法の申請をした居酒屋チェーン会社に対し、厨房(ちゅうぼう)器具やカラオケ機器をリースしていた会社が特約に基づいて契約を解除し、機器などの返還を求めることができるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は16日、「再生手続き前に財産を流出させることになり、民事再生手続きの趣旨に反しており、特約は無効」とする初判断を示し、リース会社側の上告を棄却した。原告敗訴の2審判決が確定した。(産経ニュース)

 備忘:倒産法百選12事件参照。