民事系(会社法)

株式持ってる人が死ぬとどうなる?
株式不可分の原則から相続人の準共有になります。
何株って割り切れない端数だけ準共有にすればよくない?
ん〜、遺産分割で処理したいので全体を準共有と理解するのがいいと思います。
なるほど。んじゃ会社にどうやって権利行使するの相続人は?
106条で・・・
いや106条の前にさ、共有になったことを会社に対抗できる?
名義書換えしないと対抗できないと思います。
名義書換えいるの?
んー・・・
まあ立法者は要らないといってますが、従来の学説上は名義書換えを要求してました。波紋が広がってます。まあそれはいいとして、どうやって権利行使する?
過半数で権利行使者を決めて行使します。
半数持ってるお母さん脳梗塞で倒れてるけどどうする?
後見人をつけます。
ありうるね、まあその後見人が権利行使者参加を決定できるかって問題もあるけど、後見人を選任できなかったらどうする?
会社から同意を得て行使するという方法があります(106条但書)。
ふむ、でも同意しないってこともあるよね。会社が同意すべきってことを根拠付けられるかな?
信義則・・・
んー、もう少し具体的にいうと?
・・・
ま、考えておいてください。