法曹倫理2

Q.弁護士Lは、Aから市民法律相談で遺産分割についての相談を受けて一般論を教示した。その後、法律事務所を訪れたBに、兄Aと遺産分割で争いがあるので解決してほしいとの相談を受けた。Lは、この依頼を受けることができるか。
A.ケースバイケースだが、考え方の道筋は、Aから懲戒請求されても耐えうるかなあということ。
Q.Lは、Xの債権者Aが同じくXの債権者Bを同行してABの債権回収をしてほしいと依頼された。いずれも受任することに問題があるか。一方だけ受任するの場合はどうか。受任する際に気をつけるべきことは。
A.提出課題