浜松・区画整理訴訟:行政訴訟、「事業計画段階で可」最高裁が判例変更

 自治体の土地区画整理事業がどの段階まで進めば行政訴訟で取り消しを求められるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎(にろう)長官)は10日、「事業計画の段階では行政訴訟を起こせない」とする判例を42年ぶりに変更し、原告住民側の提訴を認めた。その上で、訴えを不適法として却下した1、2審判決を破棄し、事業の妥当性を審理させるため静岡地裁に差し戻した。
 従来の判例では、区画整理後の各宅地の位置や範囲を決める「仮換地指定」段階に進まなければ訴訟を起こせず、批判が高まっていた。大法廷は、より早い段階で事業の違法性を争うことを認めた。(毎日jp


妥当です。
てか島田仁郎さんて、ニロウって読むんですね。