住居侵入

 政党ビラを配るため東京都葛飾区のマンションに立ち入ったとして住居侵入罪に問われ、1審で無罪判決を受けた僧侶、荒川庸生被告(60)の控訴審判決が11日、東京高裁であった。池田修裁判長は「憲法表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、他人の財産権を不当に害することは許されない」として東京地裁の無罪判決を破棄、罰金5万円(求刑罰金10万円)の逆転有罪判決を言い渡した。

 やっぱりな。さて最高裁は。